COI(利益相反)開示のご案内

COI(利益相反)開示のご案内

一般社団法人日本泌尿器腫瘍学会では学術集会等でご発表の際、利益相反の有無にかかわらず、全ての発表者に演題登録の時点から遡って過去3年間のCOI(利益相反)開示をお願いしております。当日は該当するCOI状態について、口演発表では発表スライドの2枚目(演題・発表者などを紹介するスライドの次)に、ポスター発表では発表内容の下に開示してください。

スライドサンプル

COI(利益相反)自己申告の基準について

  1. 医学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体(以下、企業・組織や団体という)の役員、顧問職については、1団体からの報酬額が年間100万円以上とする。
  2. 株式の保有については、1つの企業についての1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。
  3. 企業・組織や団体からの特許権使用料については、1つの権利使用料が年間100万円以上とする。
  4. 企業・組織や団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、1つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上とする。
  5. 企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1団体からの年間の原稿料が合計団体からの年間の原稿料が合計50万円以上とする。
  6. 企業・組織や団体が提供する研究費(受託研究費、共同研究費など)については、1団体から支払われた総額が年間100万円以上とする。
  7. 企業・組織や団体が提供する奨学(奨励)寄付金については、1団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間払われた総額が年間100万円以上の場合とする。
  8. 企業・組織や団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合とする。
  9. その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1団体から受けた総額が年間5万円以上とする。